ガルエージェンシー岐阜事務所

離婚の基礎知識

離婚の種類には、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」
の4つの方法があります。


  • 協議離婚は、本人同士の自由な話合いで決まりますが、
    夫と妻が離婚に合意していれば、どんな理由でも離婚することは可能です。

  • 夫婦の一方が離婚に同意しない場合、片方がどうしても離婚したければ、
    裁判所に手続きを申し立てるしかありません。
    ただし、この場合、いきなり離婚したいという裁判は起こせません。
    まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになっています。

裁判で離婚が認められるためには、少なくとも民法770条1項に例示された
5つの離婚原因のどれかに該当することが必要です。

◎5つの離婚の原因


  1. 配偶者の不貞な行為があったとき
    不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反する行為、すなわち性的な
    裏切り行為をいいます。異性との肉体関係を持つことです。

  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    ■同居義務違反
      不当な同居義務の不履行に限られます。(不倫相手のところへ行って帰ってこないなど)
    ■協力義務違反
     協力義務の不履行のみで悪意の遺棄が認められる場合は想定しにくい。
      (嫁姑の不仲などの問題に全く関与しない場合など)
    ■扶助義務違反
     扶助義務の不履行は、悪意の遺棄の中心的な事例になるものです。
      (不倫相手のもとに行って、生活費を支払わない場合など)

  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    生死不明の状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。

  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    裁判離婚が肯定された裁判例には、統合失調症の例が多くみられます。
    常時入院を必要とし、心神喪失の状況にある場合に認められています。

  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
    判例にある重大な事由としては
    ■配偶者からの暴行・虐待・侮辱
    ■定職に就かないこと、多額の借財など
    ■親族との不和
    ■性格の不一致
    ■性生活の異常
    ■宗教活動
    ■配偶者の犯罪行為
    ■配偶者に対する訴訟提起、告訴など
    ■重大な病気・身体障害

親権と養育費

子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。 身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。 財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることです。

【子供の親権の決め方】
当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。 未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める 必要があります。
どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。
離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえない からです。離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。

離婚の財産分与

離婚の財産分与は、離婚の慰謝料とは違って、どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、財産分与するというのが離婚の財産分与です。

ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。

よって、必ずしも財産の分与だけですむという事ではなく、個々の離婚の状況によります。

離婚と慰謝料

慰謝料とは相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることへの心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことをいいます。
いつでも相手に請求できるものではなく、離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になってきます。

◎慰謝料の相場

「離婚原因」「婚姻期間中の同居期間、別居期間」「離婚責任の重さの程度」「精神的な損害の程度」「請求相手の収入」その他年齢、職業、負債などを重点において決めることになります。

おおよその判断としては謝料は300万円前後が多いようです。
個別の事例として捉えることが大切です。300万円位から多くて500万円位までと考えたほうが無難でしょう。
また浮気相手にも共同不法行為という形で慰謝料の請求が出来ます。
一般的に言われているは100万円から200万円が多い ようです。

離婚の準備

もし配偶者に浮気の兆候があるのであれば一度ご相談ください。
離婚の前にどうするか、またどうしたいかを決めておく必要があります。

■財産 結婚期間中に築いた財産(共有財産の確認)不動産、車
■親権 どちらが親権をとるか、養育費はどうするかなど
■慰謝料 浮気などをしている場合の慰謝料の請求
■姓 旧姓に戻すかどうか、戸籍の問題など
■子供の問題、親権など

全て有利に進めるには相手の有責度合を証明するのが一番なのです。

ご不明な点はわかりやすくご説明致します。まずは岐阜の興信所・ガルエージェンシー岐阜中央にご相談ください。
浮気の兆候は>>浮気チェック

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